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【知っ得】通知カード受取拒否したけど、でもマイナンバーが知りたい時に試したい事

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通知カードなんて持ってねぇけど、マイナンバーが知りたい。どうしても知りたい。しかも出来れば直ぐに知りたい。そんな時にまず1番最初にチェックしておきたい方法がある。

そもそもマイナンバーの番号を知らないという方の大半が通知カードを受け取っていないはずだ。

家に再配達の通知は来てたのにも関わらず、通知カードを受け取っていないともなれば自己責任だと思うかもしれない。そして不安に駆られるかもしれないが、実は案外簡単に知ることが出来たりする。

今回はその方法を2つばかり紹介しておこう。

何を隠そう私も「日本の事だし多分この先何らかの事故が起こるはずだ」と再配達受け取りを拒否し、案の定必要に迫られた。

というわけで私のように困ったさんに向けてまず最初にこれだけはチェックしていこうぞ!という方法をログしておく。

「通知カードの受け取り拒否」、「マイナンバーが知りたい」このキーワードにピンと来た方は是非チェックだ。

 

 

 

まずは通知カードを再受け取りしてみよ

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現代人であれば皆まず「マイナンバー 確認」等とググったことだろう。そして通知カードは郵便局で一定期間保管後、役所にて保管されるという流れを知るはずだ。

ただよくよく見てみるとその保管期間は約3ヶ月と定めている役所が結構あることに気付くはず。

もしここで通知カードの受け取り拒否をしてから3ヶ月以内、又は期間に制限のない役所で申請するという方が居れば明日にでも役所に行くといい。

ちなみに通知カードの受け取りはお金はかからないし、身分証明が出来る免許書や保険証等を持って手続きさえすれば窓口で約30分程で受け取りが可能だ。(時間は目安)

 

ただ中には私のように確実に3ヶ月以上、もうかれこれ半年以上は経っているという方も居るだろう。そんな方は諦めて….とはならない。

というのも3ヶ月間の保管期限が過ぎていたとしても、役所によってはきちんと保管している場合があるのだ。

保管に関する詳しい流れは分からずじまいだが、一応私も事前に役所のHPにて確認し3ヶ月間の保管と記載されていたのを確認しつつ、役所に行き担当者の方に聞いてみた。

するとどうだろう。

「通知カードならもしかすると保管されているかもしれないので確認してみますね」とすんなり受け取り出来、しかも手続自体も住民票を受け取るレベルだった。

ア.平成28年3月31日までに返戻のあった通知カード  平成28年6月30日まで
イ.平成28年4月1日以降に返戻のあった通知カード  返戻のあった日から3ヶ月

※沖縄県浦添市の場合

そう。どうやら役所によっては通知カードの受け取りにおいて比較的遊びを設定している地域があるようなのだ。

というわけでまずは一度自分が使う役所に電話なりで直接確認してみる事をお勧めする。急ぎの場合でも運が良ければ午前休を取って通知カードを再受け取りすることが出来るかもしれない。

通知カードを受け取り拒否してからある程度経っている場合でも、役所によっては普通に申請して直ぐに貰うことが出来る

これを知っているのと知らないのとでは大分焦り度が変わってくる。

通知カードの再発行は注意が必要

ついでに通知カードの再発行についても触れておこう。

実は手数料こそ掛かるが通知カードは再発行が可能だ。対応する担当者によっては再発行を勧められる事もあるし、再発行出来るなら再受け取りよりも良いと思って再発行をしてしまいそうだがちょっと注意が必要。

というのもこの通知カードの再発行は即日行われるわけではなく、少なくとも数週間は待たなくてはならない。

長いと1ヶ月以上待つこともあるという。こればかりはちょっとお勧め出来ないため出来るのであれば再受け取り、そして再受け取りが出来ない場合は再発行ではなく、次に紹介する方法を試すほうが賢い。

 

通知カードの現物が無い or 役所で再受け取り出来なかったならマイナンバー付き住民票を

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通知カードは受け取ったけど、現物が今無い。又は前述したように受け取り拒否してからある程度日が経っていて役所での保管期間が過ぎて破棄されたという方も居るだろう。

実はそういう方でも直ぐにマイナンバーを知る事が出来る方法がある。それはマイナンバー付き住民票の受け取りだ。

実は住民票にはマイナンバーが記載されているタイプと、そうでないタイプがあるのだ。つまり住民票を受け取る際にマイナンバーを含めるように申請すれば自ずとマイナンバーを知ることが出来る。

勿論マイナンバーが含まれるわけだから本人のみしか直接受け取りは出来ない。委任状で代理受け取りする場合は基本的に郵送になる点に注意したい。

ただ本人であるという点、受け取りの手数料の支払いさえクリアすれば住民票受け取りと同じ流れでマイナンバーを知ることが可能な点が1番の魅力だ。(※注意:自動交付機で可能か否かは役所による)

現物の証明にも使える

ちなみにこの方法を使うとマイナンバーはメモしていて知っているけど、証明しないといけないという場合でも便利。例えばマイナンバー管理システムで登録する際に、マイナンバーを証明できる書類の写しが必要という場合でも住民票であれば対応しているケースもある。

現物証明がどうしても必要な場合で通知カードの再発行の期間まで待つことが出来ない時に、マイナンバー付き住民票は物凄く助かるだろう。

理由を尋ねられたら正々堂々と

担当する役人によっては何故マイナンバー付き住民票が必要なのか?通常の住民票ではダメなのか?と聞かれる場合があるようだ。というのもマイナンバーの扱いに慎重になり(上から慎重にと釘を刺されていたり)なるべく発行したくないという役人もチラホラ居るとのこと。

正直にマイナンバーが知りたいと一言いえば大概は通るはずだが、対応する役人によっては結構渋られる事がある。そんな場合に備えて必要な理由だけは一応用意しておくと良いだろう。なおマイナンバー付き住民票の発行を拒否する権限はないので埒が明かない場合は別の担当者に変わってもらう等の毅然として態度で申請すると良い。

<動画>住民票にマイナンバーの記載を拒否された時の対応 ~役人が「住民票にマイナンバー記載できない」と対応する正当な権限はありません。

 

というわけで通知カードの現物が無い場合はマイナンバー付き住民票の受け取りをすると確実だ。

ちなみに通知カードを無くしたという場合は遺失物扱いとなり、きちんと警察署にて遺失物届を提出し受理番号を発行してもらわなくてはいけない。

なお無くした場所が自宅など限定的の場合は飛ばしても良いとのこと。ただどこで無くしたのか分からないという場合は一度相談すると良いだろう。マイナンバーが流出して良いことは決して無い。

 

改めておさらいしよう。

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マイナンバーが知りたいけど、通知カードが無い時の確実なステップは以下の通りだ。

  1. 通知カードを受け取り拒否してから日が浅い場合=役所で通知カードの再受け取り申請。
  2. 通知カードを受け取り拒否してから日が経っている場合=役所によっては普通に再受け取り申請可能。(※要確認)
  3. 通知カードが無く、再受け取りが不可能な場合=マイナンバー付き住民票の受け取りで対応。

この流れで進めていけば特別なことが無い限りマイナンバーを知ることが出来る。これからの季節、マイナンバーが必要に迫られる事も多くなるはずだ。直近で必要ないという方でも、平日の休みが取れたなら是非とも通知カード、又はマイナンバー付き住民票を手元に用意しておくと後々助かるだろう。

 

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